上館町会 会則
八王子市上館町会会則
第1章 総 則
(目的)
第1条 本会は、会員相互の親睦を図り、政治的中立を堅持し、生活共同体としての福利を
増進するとともに自治意識を涵養し、八王子市及びその他の官公署・町会内各団体並び
に近隣町会との連絡調整を図り、もって社会文化の進展に貢献することを目的とする。
2.本会は、簡易保険の団体払込制度を利用して、払込団体を組織する。
なお、払込団体の運営については、別に規約を定める。
(名称)
本会は、上館町会と称する。
(区域)
本会の区域は八王子市館町のうち通称「上館地区」とするが詳細は別表のとおりとする。
(主たる事務所)
本会の主たる事務所は、八王子市館町572番地の10「上館会館」に置く。
第2章 会 員
(会員等)
本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人をもって組織し、当該区域を運営
上別に定める区及び組に区分する。
2.前項に掲げるもののほか、区域内での事業活動により、共同利益を受ける事務所、営業
所、工場、学校、病院その他これらに準ずるものの代表者、管理人も特別会員となる
ことができる。
(会費)
会員は、総会において別に定める町会費を納入しなければならない。
(入会)
本会の区域に居住する者で本会に入会しようとする者は、別に定める方法により入会の
申し込みをしなければならない。
2.本会は前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
会員が次の各号に該当する場合は退会したものとする。
第3条に定める区域内に居住しなくなった場合
本人より別に定める方法で退会の申し出があった場合
2.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別)
本会に次の役員を置く。
町会長(代表者) 1名
副会長 1名
区長 3名
理事 3名
会計(区長兼務) 2名
総務(区長兼務) 1名
隣組組長 各隣組 1名
監査 2名
(役員の選任)
役員は(隣組組長を除く)会員の中から別に定める方法で選出し、総会において
承認する。
2.監査と町会長、副会長及びその他の役員は兼務とすることはできない。
(役員の職務)
1.町会長は、館町上館地区を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、町会長を補佐し、地区町会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3.町会長、副会長、理事、区長は理事会での役割分担に基づき町会の業務を担当する。
4.区長は、本会、区及び組との連絡に当たり、区内の業務を行う。
5.会計は、本会の会計業務を行う。
6.総務は上館会館の運営・管理・文書の発行、議事録の作成等の業務を行う。
7.各組に隣組組長を置き、本会、区及び組との連絡に当たり、組内の業務を行う。
8.監査は、次に掲げる業務を行う。
本会の会計及び資産の状況を監査すること。
町会長、副会長その他の役員の業務執行の状況を監査すること。
会計及び資産の状況又は業務執行について不正等の事実を発見したときは、事実を総会に
報告すること。
前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。(※内規により別途期間の設定あり)
2.役員が欠けた場合における後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談役)
1.本会に相談役を置くことができる。
2.相談役は、役員会の承認を得て、町会長が委嘱する。
3.相談役は、町会町の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
4.相談役の任期は、これを委嘱した町会長の在任期間とする。
第4章 総 会
(総会の種別)
本会の総会は、定例総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
総会は、特別会員を除く会員をもって構成する。
(総会の機能)
総会は、この会則が定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議
する。
(総会の開催)
1.定例総会は、毎年4月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
3.会長が必要と認めたとき。
4.五分の一以上の会員から会議の目的を示して請求があったとき。
5.第11条8項(4)の規定により監査から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
総会は、町会長が招集する。
2.町会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求の
あった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会員の目的たる内容及び日時・場所を示して、開催の日の10日
前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
総会は会員二分の一以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(総会の議決)
総会の議決は、この会則の定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否
同数の場合は、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
会員は、総会において、議案ごとに一個の表決権を有する。
(総会の書面表決権)
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第20条及び第21条の適用については、その会員が出席したものとみなす。
(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
・日時および場所
・会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
・開催目的、審議事項及び決議事項
・議事の経過の概要及びその結果
・議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印を
しなければならない。
第5条 役 員 会
(役員会の種別)
役員会は、監査を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
総会に付議すべき事項
総会の決議した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2.会長は役員の二分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求
があったときは、その請求があった日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
3.役員会を招集するときは、会議の目的、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少な
くとも10日前までに連絡しなければならない。
(役員会の議長)
役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
役員会には、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用する。
この場合、「総会」を「役員会」と「会員」を「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
別に定める財産目録記載の資産
・会費
・活動に伴う収入
・資産から生ずる果実
・その他の収入
(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議により定める。
(資産の処分)
第30条第1号に定めるものを処分し又は担保に供する場合は、総会において四分の三
以上の決議を要する。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定め
なければならない。変更する場合も同様とする。
2.年度開始前に予算案が総会で決議されなかった場合は、会長は前年度の経費執行状況を
参考として収支を行うことが出来る。
(事業報告及び決算)
本会の事業報告書及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し
監査の監査を受け、毎会計年度終了1ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
この会則は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得、かつ、八王子市長の認可を
受けなければ変更することはできない。
(解散)
本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散することができる。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の四分の三以上の同意を得なければなら
ない。
(残余財産の処分)
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の四分の三以上の議決を
得て、本会の類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(備付帳簿及び書類)
本会の主たる事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員
会の議事録、収支に関する帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
附則
1 この会則は、平成10年4月5日から施行する。
2 この会則は、平成12年4月16日から施行する。
3 この会則は、平成15年4月18日から施行する。
4 この会則は、平成16年4月18日から施行する。
5 この会則は、平成18年9月1日から施行する。
6 この会則は、平成22年4月29日から施行する。